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アルバイトの最低賃金はいくら?実は地域によって違うって知ってた?

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アルバイトの最低賃金はいくら?実は地域によって違うって知ってた?

「アルバイトの最低賃金って何を基準にしているの?」

「東京のアルバイトは時給が良い」「田舎のアルバイトは時給が安い」といった話を聞く中で、こうした疑問が頭に浮かんだ方も多いのではないでしょうか?

実はアルバイトの最低賃金は、「最低賃金制度」という制度に基づき地域や業種によって、異なる金額が設定されているのです。

そこで本記事ではアルバイトの最低賃金について、地域ごとの違いに注目しつつ分かりやすくご紹介します。

アルバイトの最低賃金には2つの種類がある

「最低賃金制度」と呼ばれる、アルバイトを含む全ての雇用形態における最低賃金について定めた制度があります。

「雇用者は従業員に対して、最低賃金法に基づき国が定めた一定ライン以上の賃金を支払う事」というのがこの制度の主な内容ですが、ここで規定されている「最低賃金」には次の2つの種類が存在します。

「地域別最低賃金」

「地域別最低賃金」とはその名の通り、各都道府県別に設定された最低賃金の事です。

「地域別最低賃金」は、後述する「特定最低賃金」が適用されるケースを除き、都道府県内の事業場で働く全ての労働者に対して適用されます。

ちなみに、派遣社員として働いている方に対しては、派遣先の事業所が存在する都道府県における「地域別最低賃金」が適用されます。

「特定最低賃金」

特定最低賃金」とは、鉄鋼業や電気機械器具製造業といった「特定の産業」を対象とした最低賃金の事を指します。

「特定の産業」に該当する場合であっても、18歳未満又は65歳以上の方、そして技能習得中の方には「特定最低賃金」は適用されません。

「特定最低賃金」が適用される業種の詳細に関しては、厚生労働省の公式HPをご確認下さい。

アルバイトの試用期間中には「減額特例制度」が適用される

最低賃金制度についての説明は以上ですが、アルバイトの試用期間中には「地域別最低賃金」や「特定最低賃金」の額を下回る時給が適用されるケースがあります。

その要因となるのが、「減額特例制度」の存在です。

「減額特例制度」では試用期間中である事を理由として、従業員の時給を「最長6ヶ月間」の間「最大20%」減額する事が認められています。

まとめ:アルバイトの最低賃金はいくら?実は地域によって違うって知ってた?

いかがでしたか?本記事の内容をまとめると、

・アルバイトの最低賃金には、各都道府県が定める「地域別最低賃金」と特定の業種に適用される「特定最低賃金」の2種類が存在する。
・試用期間中におけるアルバイトの時給は、減額特例制度の適用により最低賃金よりも低い金額となるケースがある。
という事でした。

最低賃金は毎年10月に見直されるので、アルバイト先の時給が適正なのかを判断する為にも、自分が働いている都道府県の最低賃金を年に1回は確認する様にしましょう。

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