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日雇い派遣で賢く稼ぐ!知っておくべきルールと注意点【ブログ】
「本業の給料だけでは物足りない」「スキマ時間を使って賢く副業したい」と考えている方が増えています。
単発や短期で働ける「日雇い派遣」は、自分の都合に合わせて働ける魅力的なスタイルですが、実は法律上の重要なルールがあることをご存知でしょうか。
今回は日雇い派遣で副業をする際の注意点や仕組みを分かりやすく解説します!
目次
副業に興味はあるけど…
物価の上昇や将来への不安から、「副業を始めて収入の柱を増やしたい」と考える社会人やフリーターの方が急増しています。
副業を探す際、多くの方が希望するのが次のような条件です。
■本業の休みの日にだけ働きたい
■急な予定変更にも対応できる自由なシフトがいい
■複雑な人間関係に縛られず、スキマ時間でサクッと稼ぎたい
こうしたニーズにぴったり合致するのが、1日単位や短期で働ける日雇い派遣のスタイルです。
例えば、コンビニ派遣のように高時給でスキマ時間を活用できる仕事は、副業先として非常に人気があります。
しかし、いざ「単発の派遣で働こう!」と思っても、法律のルールを知らないと「希望したのに働けない」「応募条件を満たしていなかった」といったトラブルになりかねません。
安全かつ確実に副業をスタートさせるために、まずは派遣に関する法律の基本をしっかり理解しておきましょう。
日雇い派遣法とは何か?

「日雇い派遣」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、実は労働者派遣法により、原則として30日以内の期間を定めて雇う「日雇派遣」は禁止されています。
なぜ原則禁止されているの?
日雇い派遣は、雇用期間が非常に短いため「雇用が不安定になりやすい」「安全衛生や労働条件の管理が行き届きにくい」といった懸念がありました。
そのため、働く人の権利や雇用を守る目的で、厚生労働省によって原則禁止と定められた経緯があります。
参考: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
日雇い派遣で働くことができる「例外要件」
単発で派遣として働くことはできないの?と思われるかもしれませんが、全員が禁止されているわけではありません。
厚生労働省の定めるルールでは、以下のいずれかの条件(例外要件)に該当する方であれば、日雇い派遣として働くことが認められています。
■60歳以上の方
■雇用保険の適用を受けない昼間学生(高校生・大学生・専門学校生など)
■副業として働く方で、生業(本業)の年収が500万円以上ある方
■世帯全体の年収が500万円以上で、ご自身が主たる生計者(一番の稼ぎ手)ではない方
例えば、
・本業の年収が500万円以上あって、休日に副業として派遣で働きたい方
・親と同居していて世帯年収が500万円以上あり、自分が主たる稼ぎ手ではない方
であれば、日雇い派遣の例外として単発でお仕事に入ることが可能です。
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まとめ:ルールを正しく理解して、賢く副業を始めよう!
日雇い派遣には法律上のルールがありますが、年収要件などの例外を活用することで安全に効率よく副業を行うことができます。
高時給かつ柔軟なシフトが魅力のコンビニ派遣は、お財布にも心にもゆとりをもたらしてくれる心強い存在です。
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