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日雇い派遣って何?知っておきたい安心して働くための基礎知識☆
目次
「日雇い派遣」のルールを徹底解説!安心して働くための基礎知識

「1日だけ時間が空いたから働きたい」「今月ピンチだからすぐにお金が欲しい…」といった時に便利なのが、日雇い派遣という働き方です。
コンビニスタッフプロモーションで紹介しているお仕事も日雇い派遣にあたります。
しかし、いざ探してみると「自分は条件に当てはまるのかな?」と不安になることはありませんか?
実は日雇い派遣には2012年の法改正によって定められた「日雇い派遣法(労働者派遣法)」というルールがあり、誰でも自由に働けるわけではないのです。
今回は日雇い派遣の仕組みから働く際に必ずチェックしておきたい注意点、そしてお仕事への応募方法まで初心者の方にも分かりやすく解説します!
日雇い派遣法とは何か?
「日雇い派遣法」とは、正確には労働者派遣法の改正によって導入された「日雇い派遣の原則禁止」というルールのことです。
具体的には**「30日以内の労働契約で働く派遣のお仕事」**が原則として禁止されました。これには、派遣労働者の雇用の安定を守り、使い捨てのような働き方を防ぐという目的があります。
ただし、すべての人が禁止されているわけではありません。
特定の条件を満たす場合に限り「例外」として日雇い派遣で働くことが認められています。
参考: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
日雇い派遣の例外
日雇い派遣には、法律で決まった働ける「人」や対象となる「業務」の特別なルールがあります。
このルールを知ることはお仕事探しの重要なポイントですので、具体的にどんな内容か分かりやすく解説します。
日雇い派遣で働ける「人」
以下のいずれかに当てはまる方は日雇い派遣として働くことが可能です。
■60歳以上の方
定年退職後の方などのセカンドキャリアを支援するため、年齢制限が設けられています。
■雇用保険の適用を受けない昼間学生(昼間学生)
大学生や専門学校生など、学業が本分の方は例外とされます(※通信教育や夜間、定時制の学生は対象外となる場合があります)。
■本人の年収が500万円以上の方
副業として日雇い派遣を希望する場合、本業の年収が500万円以上であれば認められます。
■世帯年収が500万円以上で、本人が主たる生計維持者でない方
ご家族全体の年収が500万円を超えており、かつ本人の収入がその半分未満である場合(例:配偶者に十分な収入がある主婦・主夫の方など)が該当します。
対象外となる「業務」
また、個人の条件に関わらず、専門性が高い特定の業務については、日雇い派遣が認められています。
-
- ソフトウエア開発
- 通訳・翻訳
- 秘書業務
- デモンストレーション(試食販売など)
- 事務用機器操作
などが一例です。
また、これらの職業であっても公務員など副業禁止の規定がある場合は日雇い派遣で働けません。
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まとめ
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